5月2日付けで、古物営業関連で、「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」が公布されています。
今回の改正は、「相手方の真偽を確認する方法」を拡充するもので、具体的には、従来の方法に加えて、 ①対面取引において、氏名の筆記をいわゆる電子サインによってさせる方法 ②電子証明書及び電子署名の提供を受ける方法 を新たに認めるものです。
これらは、実質的に本人確認方法の規制を緩和するもので、取引上の利便性の向上につながることが期待されます。
施行日は、平成28年5月2日となっています(即日施行)。
詳細につきましては、許可を受けた各都道府県の公安委員会(警察署)にお問い合わせ下さい。
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