office8k’s blog

横浜のはずれの海の近くにある石野行政書士事務所のブログです。

【古物営業】「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」の公布について

5月2日付けで、古物営業関連で、「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」が公布されています。 

 

今回の改正は、「相手方の真偽を確認する方法」を拡充するもので、具体的には、従来の方法に加えて、 ①対面取引において、氏名の筆記をいわゆる電子サインによってさせる方法 電子証明書及び電子署名の提供を受ける方法 を新たに認めるものです。  

 

これらは、実質的に本人確認方法の規制を緩和するもので、取引上の利便性の向上につながることが期待されます。  

 

施行日は、平成28年5月2日となっています(即日施行)。  

 

詳細につきましては、許可を受けた各都道府県の公安委員会(警察署)にお問い合わせ下さい。

 

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