【建設業関連】建設業法の一部改正に伴う関係告示の整備について(パブリックコメント)
ここ数日、横浜でもツバメが空を舞うのを目にするようになりました。
さて、最近は、事務所のウェブサイトでの最新情報の更新をメインにするようになったため、こちらのブログの更新が滞っておりました。
できれば、棲み分けを考えていきたいと思っているのですが、業務関係の情報にご興味があってご訪問いただいている方には、よろしければ、石野行政書士事務所のウェブサイトの方をご覧いただければ幸いです。
さて、今日はパブリックコメントの情報です。
今回は、建設業法に関する告示の改正及び新設に関する意見公募手続きで、その内容は、業種区分「解体工事」の新設等に伴う建設業法の一部改正に伴い、解体工事業の技術者資格に経過措置規定を設けるものです。公布予定日は、平成28年5月中旬、施行予定日は平成28年6月1日です。
パブリックコメントの意見・情報受付締切日は、2016年5月12日、意見・情報等は参考リンク先の電子政府の総合窓口から提出可能です。詳しくはリンク先をご覧下さい。