【建設業許可】特定建設業の許可、専任の現場配置技術者等が必要となる請負代金の額の下限引き上げ等について(改正政令の閣議決定)
4月1日、先日お伝えした、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の引き上げ、現場配置技術者が必要となる重要な建設工事の請負代金の額の引き上げ等を内容とする改正政令の閣議決定がされました。
公布日は4月6日、施行日は6月1日です。
主な改正内容は以下のとおりです。
①特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限の引き上げ(3,000万円→4,000万円(建築一式工事は4,500万円→6,000万円))
②施工体制台帳の作成が必要となる下請け契約の請負代金額の下限の引き上げ(3,000万円→4,000万円(建築一式工事は4,500万円→6,000万円))
③専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の下限の引き上げ(2,500万円→3,500万円(建築一式工事は5,000万円→7,000万円))
詳しくは、リンク先をご覧下さい。
参考リンク
【建設業許可】特定建設業の許可、専任の現場配置技術者等が必要となる請負代金の額の下限引き上げ等について(改正政令の閣議決定) | 石野行政書士事務所
報道発表資料:「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました - 国土交通省