【産廃処理業許可】廃水銀等の特別管理廃棄物への指定等について(政省令等改正)
おはようございます。
けさの横浜は、コートなしでも歩けるような暖かな陽気になりました。ここのところ電車の窓から見えるさくらの花に、目を奪われることが多くなりました。
今年度もあと2日、みなさま年度末で慌ただしくお過ごしでしょうか。
さて、今日は産業廃棄物処理業に関する話題です。
昨年11月及び12月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)関係の政省令等の改正がありました。
改正政省令等の施行に伴い、平成28年4月1日以降、廃水銀等の収集運搬業又は処分業を行うには、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要になります(後掲参考資料参照)。
また、特別管理産業廃棄物となるカドミウムの基準も強化されており、平成28年3月15日以降、特別管理産業廃棄物となる廃棄物を取扱う場合には、特別管理産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
対応方法等に関して、当事務所でもご相談を受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。
参考リンク
【産廃処理業許可】廃水銀等の特別管理廃棄物への指定等について(政省令等改正) | 石野行政書士事務所
H27年廃棄物処理法政省令等改正について(神奈川県ホームページ)