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横浜のはずれの海の近くにある石野行政書士事務所のブログです。

【建設業許可】特定建設業の許可や専任の現場配置技術者を必要とする場合などの見直し

おはようございます。

今日の横浜は春らしい陽気で、暖かくなりました。

横浜のソメイヨシノの開花は来週半ばあたり、満開は今月末あたりのようで、例年よりも少し早まりそうな様子です。

 

 

さて、今日も建設業許可に関する話題です。

2月29日、建設業法施行令の一部改正に関する意見公募手続きに係る政令案の公示がされました(意見・情報受付締め切り日:3月29日)

 

改正案の内容は以下のとおりです(施行予定日:平成28年6月1日)

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限の引き上げ(3,000万円→4,000万円(建築一式工事は4,500万円→6,000万円))

②施工体制台帳の作成が必要となる下請け契約の請負代金額の下限の引き上げ(3,000万円→4,000万円(建築一式工事は4,500万円→6,000万円))

③専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の下限の引き上げ(2,500万円→3,500万円(建築一式工事は5,000万円→7,000万円))

 

詳しくは、リンク先をご覧下さい。

参考リンク

【建設業許可】特定建設業の許可や専任の現場配置技術者を必要とする場合などの見直し | 石野行政書士事務所