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【建設業許可】業種区分「解体工事」の新設

ここ数日、冬に逆戻りしたような陽気で、咲きかけた街路樹のこぶしの花も、こころなしか戸惑っている様子です。

さて、今日は、今年の6月に予定されている、実に40数年ぶりという建設業の許可業種の新設について、簡単にまとめてみたいと思います。

 

 

業種区分「解体工事」の新設

改正建設業法の施行に伴い、平成28年6月1日以降、建設業許可の業種区分「解体工事」が新設されます。これにより、解体工事業を営む者は、原則として、同日から解体工事業の許可が必要となります。

解体工事業の許可

改正法施行の際、すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられており、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても、引き続き解体工事業を営むことができます(改正法附則3条1項)。

解体工事業の技術者要件

他方、解体工事業の技術者については、昨年12月の建設業法施行規則の改正で、新たに要件が定められており、従来、とび・土工工事業の技術者として認められていた技術者も、今後解体工事業の技術者として認められなくなる可能性があります。

もっとも、平成33年3月31日までの間は、「大臣が認定した者」(建設業法7条2号ハ)にかかる既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)として認めることが経過措置として定められています(改正規則附則4条)。

経営業務の管理責任者の要件

施行日前におけるとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験とみなすとされています(改正法附則3条5項)。

 

詳しくは、リンク先をご覧下さい。

参考リンク

【建設業許可】業種区分「解体工事」の新設 | 石野行政書士事務所