【建設業許可】特定建設業の許可や専任の現場配置技術者を必要とする場合などの見直し
おはようございます。
今日の横浜は春らしい陽気で、暖かくなりました。
横浜のソメイヨシノの開花は来週半ばあたり、満開は今月末あたりのようで、例年よりも少し早まりそうな様子です。
さて、今日も建設業許可に関する話題です。
2月29日、建設業法施行令の一部改正に関する意見公募手続きに係る政令案の公示がされました(意見・情報受付締め切り日:3月29日)
改正案の内容は以下のとおりです(施行予定日:平成28年6月1日)。
①特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限の引き上げ(3,000万円→4,000万円(建築一式工事は4,500万円→6,000万円))
②施工体制台帳の作成が必要となる下請け契約の請負代金額の下限の引き上げ(3,000万円→4,000万円(建築一式工事は4,500万円→6,000万円))
③専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額の下限の引き上げ(2,500万円→3,500万円(建築一式工事は5,000万円→7,000万円))
詳しくは、リンク先をご覧下さい。
参考リンク
【建設業許可】特定建設業の許可や専任の現場配置技術者を必要とする場合などの見直し | 石野行政書士事務所
【建設業許可】業種区分「解体工事」の新設
ここ数日、冬に逆戻りしたような陽気で、咲きかけた街路樹のこぶしの花も、こころなしか戸惑っている様子です。
さて、今日は、今年の6月に予定されている、実に40数年ぶりという建設業の許可業種の新設について、簡単にまとめてみたいと思います。
業種区分「解体工事」の新設
改正建設業法の施行に伴い、平成28年6月1日以降、建設業許可の業種区分「解体工事」が新設されます。これにより、解体工事業を営む者は、原則として、同日から解体工事業の許可が必要となります。
解体工事業の許可
改正法施行の際、すでにとび・土工工事業の許可で解体工事業を営んでいる建設業者については経過措置が設けられており、施行日から3年間は、引き続きとび・土工工事業の許可を有している限り、解体工事業の許可を受けなくても、引き続き解体工事業を営むことができます(改正法附則3条1項)。
解体工事業の技術者要件
他方、解体工事業の技術者については、昨年12月の建設業法施行規則の改正で、新たに要件が定められており、従来、とび・土工工事業の技術者として認められていた技術者も、今後解体工事業の技術者として認められなくなる可能性があります。
もっとも、平成33年3月31日までの間は、「大臣が認定した者」(建設業法7条2号ハ)にかかる既存のとび・土工工事業の技術者を、解体工事に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)として認めることが経過措置として定められています(改正規則附則4条)。
経営業務の管理責任者の要件
施行日前におけるとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験とみなすとされています(改正法附則3条5項)。
詳しくは、リンク先をご覧下さい。
参考リンク
【補助金・助成金】横浜市・建設業に関する資格取得助成金
建設業許可における専任技術者の要件
建設業の許可を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますが、なかでも問題になるのが、営業所ごとの専任の技術者の設置の要件です。
具体的には、一般建設業の許可の場合、①高校、大学等を卒業後、3~5年の実務経験、②10年以上の実務経験、③一定の資格(資格の種類によっては、資格+実務経験)などのうちのいずれかを満たすことが求められていますが、どれもかなり厳しい要件です。
この中で③の方法は、資格試験に合格すれば(資格の種類によっては合格後の実務経験が必要なものもありますが)クリアできるので、短期間に要件を満たしうる方法といえます。
建設業に係る資格取得助成金
もっとも、数万円単位の受検料や、講習の費用を誰が負担するのかという問題が生じます。そんなときに、活用できそうなのが、横浜市の「建設業に係る資格取得助成金」です。
詳しくは、後掲リンク先をご覧になるか、当事務所までお問い合わせください。
参考リンク
横浜市 経済局 建設業に関する資格取得助成金募集(28年度募集)
(横浜市経済局経営創業支援課)
【補助金・助成金】平成28年度神奈川県中小企業新商品開発等支援事業補助金
【建設業許可】「建設業法施行規則の一部を改正する省令」の公布
平成27年12月16日に「建設業法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。 概要は以下の通りです。
(1)解体工事に係る技術者要件の見直し
(2)とび・土工・コンクリート工事に係る技術者要件の見直し
(3)解体工事業の追加に伴う各種様式の改正【各様式】
(4)登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
(5)建設業許可の変更届出の対象追加
(6)施行期日 平成28年6月1日
詳しくはリンク先をご覧下さい。
参考リンク
医療法人・医療法務に関する研修会に参加しました。
先日、所属する神奈川県行政書士会(本会)の医療法人に関する研修会に参加してきました。
講師は、この分野の第一人者である横浜医療法務事務所の岸部宏一先生でした。岸部先生は医療法務関連に精通され、とてもエネルギッシュで、お話を伺っていてパワーをいただける魅力をお持ちの方でした。医療法務は一部の事務所を除いて、従来行政書士があまり関わってこなかった分野ということで、とても興味深く、勉強になりました。
医療法務といった場合、一般的には医療法人の設立を思い浮かべる行政書士は多いと思います。医療法人の設立は、都道府県知事の認可等が必要で、株式会社等の設立と比較して複雑な手続きがあり、内容も専門的で手がける行政書士も限られることなどから、そのような漠然とした印象を抱くのではないかと思います。
しかし、岸部先生によれば、設立以外にも、決算報告など行政書士の本来業務である書類作成・提出等に関連する手続きは数多くあり、これらに関しては従来十分なサポートがなされていなかったとのことでした。そして、医師の先生方は、病院・診療所経営を専門的に学ぶ機会は必ずしも十分に用意されているとはいいがたく、そこに、時として悪質なブローカーなどが介在する余地が生じているとのことで、行政書士が積極的に関与していく社会的な意義が認められると感じました。
そのほか、とても充実した内容で、様々な業務のヒントとなるようなことを学ばせていただきました。今回の研修会をきっかけに、今後チャンスがあれば医療法務分野の業務にも携わっていければと思いました。