office8k’s blog

横浜のはずれの海の近くにある石野行政書士事務所のブログです。

【運転代行業】自動車運転代行業に関する告示の改正等について

平成28年3月22日、国土交通省より、自動車運転代行業に関する報道発表(「自動車運転代行業における新たな利用者保護対策の実施~より安心して利用できる自動車運転代行サービスの実現を目指して~ 」)がありました。

利用者保護の観点からの規制強化

今回の発表は、おもに利用者保護を目的とする規制強化策に関するもので、発表された対策には、違反行為が行政処分等の対象となる重要なものも含まれています。

対策の内容(項目及び実施スケジュール)は以下のとおりです(国土交通省ホームページより)。

自動車運転代行業における新たな利用者保護対策

[ 28年4月実施 ]
・料金制度に関するガイドラインの策定
・業界団体の自主的な街頭パトロール等への支援及び国土交通省への法令違反業者等の通報体制構築等の支援

[ 28年10月予定 ]
・随伴用自動車に係る損害賠償措置(任意保険の加入)の義務化
・随伴用自動車の適正な表示の徹底(自動車運転代行業を営んでいる旨表示する文字の大きさや明瞭化等を規定)

[ 28年度中予定 ]
・代行運転役務の提供の事前説明書面(料金、損害賠償措置等)の標準化 ・運転代行ドライバー用指導・教育マニュアルの作成

[ 29年4月予定 ]
・損害賠償責任共済契約失効者に対する行政処分の実施 ・報告徴収及び立入検査の強化

[ 次回JIS改定時予定 ]
・運転代行用料金メーターのJIS規格化に向けた関係機関への働きかけ

平成28年4月中に発表された措置等について

上記の対策は、平成28年4月以降順次実施することとされています。

そして、平成28年4月には、以下のとおり、①料金制度に関するガイドラインの公表②標準自動車運転代行業約款の改正告示の改正③表示方法等の変更に関する告示の改正等がなされています。

料金制度に関するガイドライン

自動車運転代行業の料金制度に関するガイドライン(平成28年4月1日)

利用者にとって、シンプルで分かりやすい料金体系の実現を図るため、料金制度に関するガイドラインを策定したものです。

標準自動車運転代行業約款の改正

標準自動車運転代行約款(最終改正:平成28年4月15日国土交通省告示第674号)

概要

「代行運転自動車」に関しては、従来から「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」により、代行運転自動車の運行により生じた損害を賠償する措置を講じなければならないとされていましたが(法12条、施行規則3条)、「随伴用自動車」に関してはこのような損害賠償措置を義務づける規定がなく、利用者や第三者の保護が課題となっていました。

他方、自動車運転代行業者は、営業の開始前に自動車運転代行業約款を定め、国土交通大臣に対し届け出ることが義務づけられており(法13条1項、3項)、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の約款を定めた場合には、この届け出を行ったものとみなされるとされています(同条4項)。

そこで、今回標準自動車運転代行業約款を定めた告示を改正し、標準約款において損害賠償措置について明確化等することによって、より多くの運転代行業者において随伴用自動車の運行により生じた損害を賠償する措置を講ずることを促し、利用者等の保護の充実を図ることとしたものです。

その他、改正後の約款では、損害賠償措置の内容を明記するとともに、書面による説明措置が追加され、あわせて、引受拒絶理由の追加(新型インフルエンザ等感染症)が行われています。

主な改正内容

標準約款の主な改正内容は以下のとおりです。

① 随伴用自動車の自動車損害賠償責任を明確化する。
② 代行運転自動車及び随伴用自動車について、対人八千万円、対物二百万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険契約等を締結することによる損害賠償措置について明確化する。
③ 利用者に役務を提供する際、損害賠償措置の概要を書面で説明する措置を追加する。
④ 役務拒絶の理由に新型インフルエンザ等感染症を追加する。
改正告示の施行日や必要な対策等について

改正告示の施行日は、平成28年10月1日となっています。

従来、標準約款を自社の約款としている場合で、引き続き標準約款を使用する場合には、本年10月1日以降、上記の約款の改正内容にあわせた対応が必要になります。

特に、随伴用自動車に関する損害保険の付保内容については、変更後の標準約款の内容を満たすものとなっているか確認が必要です。

なお、施行日以降は、違反行為は行政処分等の対象となりますので、十分注意が必要です。

表示方法等を定める告示の変更について

自動車運転代行業者が締結すべき損害賠償責任保険契約等の補償限度額及び随伴用自動車の表示事項等の表示方法等を定める告示(最終改正:平成28年4月15日国土交通省告示673号)

概要

随伴用自動車の適正な表示の徹底を図るため、表示する文字の大きさや明瞭化等を厳格に規定するものです。

主な改正内容

主な改正内容は以下のとおりです。

随伴用自動車の車体表示について、以下のとおり明確化を図る。

① 表示個所は、自動車の両側面(窓ガラス部分を除く)であること。
② 着脱が容易なマグネット等による表示は除くこと。
③ 文字の大きさは、縦横それぞれ5センチメートル以上であること。
④ 文字は、公衆及び利用者に見やすいように表示すること。
改正告示の施行日や必要な対策等について

改正告示の施行日は、平成28年10月1日となっています。

なお、同日以降は、違反行為は行政処分等の対象となりますので、十分注意が必要です。

早めのご準備を

以上のとおり、今回の改正等は、事業運営上重要な内容が含まれていますので、内容を十分把握された上で、早期に準備を開始されることが必要です。

規制の詳細につきましては、参考サイト・リンク先をご覧下さい。  

参考サイト・リンク

(以下、すべて国土交通省ホームページより)

【古物営業】「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」の公布について

5月2日付けで、古物営業関連で、「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」が公布されています。 

 

今回の改正は、「相手方の真偽を確認する方法」を拡充するもので、具体的には、従来の方法に加えて、 ①対面取引において、氏名の筆記をいわゆる電子サインによってさせる方法 電子証明書及び電子署名の提供を受ける方法 を新たに認めるものです。  

 

これらは、実質的に本人確認方法の規制を緩和するもので、取引上の利便性の向上につながることが期待されます。  

 

施行日は、平成28年5月2日となっています(即日施行)。  

 

詳細につきましては、許可を受けた各都道府県の公安委員会(警察署)にお問い合わせ下さい。

 

www.ishino-gyosei.com

 

【補助金】【運送業関連】平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(中小トラック運送業者向け環境対応型ディーゼルトラック補助事業)の公募について

九州地方の地震の被害に遭われた地域のみなさまには、謹んでお見舞いを申しあげます。一日も早い地震活動の収束とみなさまのご無事・安全、そして災害からの早期復旧を心からお祈り申しあげます。

 

 

さて、今日は運送業関係の補助金の話題です。

 

国土交通省及び環境省から、平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(中小トラック運送業者向け環境対応型ディーゼルトラック補助事業)の公募について、発表されています。

 

この制度は、トラック輸送におけるCO2排出削減を図るため、投資余力の少ない中小トラック運送業者を対象に、燃費性能の高い環境対応型ディーゼルトラックへの買い換えを支援する制度で、平成16年度以前に新車新規登録した事業用トラックを廃車し、環境対応型ディーゼルトラックを導入する中小トラック運送業者に対し、車両導入経費の一部について補助を行うものです。

 

補助対象は、環境対応型ディーゼルトラックで、補助額は廃車車両の大きさにより、100万円(大型)、70万円(中型)又は40万円(小型)、1事業者あたりの補助上限台数は10台となっています。

 

申請受付日は、平成28年6月13日から平成29年1月31日です。ただし、期間満了前に予算額に達した場合は、その時点で終了となります。

 

なお、補助事業の執行団体である一般財団法人環境優良車普及機構により、平成28年5月17日(火)から平成28年5月31日(火)までに、全国9ブロックで18回の説明会の開催が予定されています(事前申込みが必要)。

 

詳細につきましては、参考リンク先の一般財団法人環境優良車普及機構のホームページをご覧下さい。

www.ishino-gyosei.com

 

参考リンク

 一般財団法人環境優良車普及機構ホームページ

【建設業関連】建設業法の一部改正に伴う関係告示の整備について(パブリックコメント)

ここ数日、横浜でもツバメが空を舞うのを目にするようになりました。

 

さて、最近は、事務所のウェブサイトでの最新情報の更新をメインにするようになったため、こちらのブログの更新が滞っておりました。

 

できれば、棲み分けを考えていきたいと思っているのですが、業務関係の情報にご興味があってご訪問いただいている方には、よろしければ、石野行政書士事務所のウェブサイトの方をご覧いただければ幸いです。

 

さて、今日はパブリックコメントの情報です。

 

今回は、建設業法に関する告示の改正及び新設に関する意見公募手続きで、その内容は、業種区分「解体工事」の新設等に伴う建設業法の一部改正に伴い、解体工事業の技術者資格に経過措置規定を設けるものです。公布予定日は、平成28年5月中旬、施行予定日は平成28年6月1日です。

 

パブリックコメントの意見・情報受付締切日は、2016年5月12日、意見・情報等は参考リンク先の電子政府の総合窓口から提出可能です。詳しくはリンク先をご覧下さい。

www.ishino-gyosei.com

【建設業】【補助金・助成金】横浜市・建設業に関する資格取得助成金(平成28年度)

先日お伝えしました横浜市の建設業に関する資格取得助成金について、4月1日から平成28年度の募集が開始されました。予算に達した時点で受付終了となりますので、お早めにご検討ください

詳細はリンク先をご覧下さい。

参考リンク

建設業に関する資格取得助成金横浜市経済局ホームページ)

【建設業関連】【補助金・助成金】建設業に関する資格取得助成金(平成28年度募集の開始) | 石野行政書士事務所

【建設業関連】「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置の実施に向けて」(告示等)

先日、基礎ぐい工事に関する専任技術者の要件に係る資格について、お伝えしました

これとは別に、基礎ぐい工事に関しては、今般の横浜の分譲マンションにおける施工問題を受けて、どのように適正な施工を確保するかが議論されてきましたが、3月にこの件に関して国土交通省から告示等がされています。

告示では、建設業者及び監理技術者並びに主任技術者の義務に関しても定められています

詳しくは、リンク先をご覧ください。

 参考リンク

建設産業・不動産業:基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置の実施に向けて - 国土交通省

報道発表資料:基礎ぐい工事問題に関する対策委員会中間とりまとめ報告書について - 国土交通省

【建設業関連】「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置の実施に向けて」(告示等) | 石野行政書士事務所

【補助金・助成金】中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金

おはようございます。

けさは、入学式へ向かうと思われる親子連れをたくさん目にしました。

今日は、横浜南部はすっかりよい天気になり、ソメイヨシノもほぼ満開で、絶好の入学式日和になりました。

 

さて、今日も昨日に引き続き、補助金関連の話題です。

昨日お伝えした補助金に関する横浜市のサイトにも掲載されていましたが、「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業補助金という名称の国の補助金が、現在募集を行っています。

公募期間は、1次公募が、平成28年3月22日(火)~平成28年4月22日(金)(※17:00必着)となっています。


応募要領等の詳細は、リンク先をご覧ください。

 

 参考リンク

補助金の申請 | 平成27年度補正「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」 | SII 一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative

平成27年度補正予算「中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金」に係る情報について(お知らせ)|資源エネルギー庁

【補助金・助成金】中小企業等の省エネ・生産性革命投資促進事業費補助金 | 石野行政書士事務所